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訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲示について

2026.6.1

  • 訪問看護

訪問看護医療情報連携加算のウェブサイト掲示について

2026年診療報酬改定に伴い、指定訪問看護ステーション等において、他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録(以下、単に「記録」とする。)した利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合の評価が新設されました。加算の名称と施設基準は以下の通りです。
訪問看護医療情報連携加算 1000円/月

施設基準

これに関する施設基準は以下の通りです。
・利用者の診療情報等について連携機関と ICTを用いて共有し、常に確認できる体制を有し、以下の要件を満たすこと。 ○ 記録された利用者の診療情報等が連携機関間の協議に基づき一元的に管理されたサーバーで保管されていること。 ○ 診療情報等の共有は、利用者、その家族又は連携機関(以下「参加者」という。)のうち利用者が同意した者のみにおいて行われること。 ○ 参加者の範囲が随時設定可能であること。 ○ 参加者が診療情報等を常時閲覧・取得可能で、利用者ごとに時系列で速やかに表示されるICTを用いること。 ○ 参加者が常時必要な診療情報等を共有できること。 ○ 一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会が公表している「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」におけるプライベートSNSに係る事項、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参考とすること。 • 連携機関 (特別の関係にあるものを除く。)の数が5以上であること。 • ICTを用いた連携体制を構築している訪問看護ステーションであることについて当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示し、掲示事項について、 原則として、ウェブサイトに掲載していること。

個人情報の取り扱いについて

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適切な管理を行い、ご利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。

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